自己破産後に過払が見つかったら

過払い金は、金融業者に支払いすぎたお金なので、時効が来ない限りは返してもらう権利があります。

では、返済能力がないという前提で申立て、借金をすべてリセットする自己破産した後に過払い金が見つかった場合でも、お金を返してもらうことはできるのでしょうか。

結論から言えば、自己破産後に過払い金があることがわかった場合でも、弁護士などに頼んで過払請求をし、お金を返してもらう事が出来ることがありますが、例外があります。

もしも自分が過払い状態であるのを知りながら裁判所に行って自己破産をしていた場合、自分にはまだ隠された財産があるのに、それを使って債務を返そうとせず自己破産で債務を帳消しにしようとした、これは信義に反するという事で、過払請求が認められないことがあります。

では、信義則違反とされた場合や過払い金が時効になってしまった場合を除けば自己破産した後でも過払請求できるのかというと、もう一点注意があります。過払い金の債権者が破産した時に、破産管財人や破産手続きをした弁護士によって、過払請求の権利、つまり債権を取り上げられている場合があります。

過払い金の債権が弁護士や管財人に回収されていなければ、何の問題もなくそれを回収できるのですが、回収されていたらもうどうにもならないのです。

これらのことを踏まえると、自己破産後に過払い金の債権を取り上げられる、債権が時効を迎えてしまう、信義則違反とみなされてしまう、この3つの例外を除けば、自己破産した後でも問題なく過払請求が出来ます。

自己破産したけれど過払請求をしてお金を返してもらいたい人は、一度弁護士などに相談してみるべきでしょう。

ちなみに近年は、自己破産時に過払い金があるかどうか裁判所が事前調査を促すので、破産を考えている人がそれを意図的に隠そうとしない限り、そこで過払い金があると判明することが多いです。

こうなるとその過払い金を返還請求し、返還された金額によっては破産しなくてもよくなります。自己破産を考えている人は、破産手続きをする前に、自分に過払い金があるかどうか一度調べてみると良いでしょう。

ご自身でも気づかれないこともありますので、返済のことでお困りの方は、一度無料相談をお試しください。

過払金返還請求 関連項目

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