自分の住所地?業者の所在地?裁判所の土地管轄

 過払金返還請求の裁判を起こすとき、どの所在地の裁判所で提起すれば良いのかわかりづらいとされています。自分が住んでいる住所地で行えば良いのか、それとも業者の所在地で行うべきなのか、これは一般的に知らない人が相当います。間違ってしまうと訴状の受付さえもしてもらえません。

 裁判所の管轄を考えるときには、普通裁判籍というものを知っていなければなりません。これは個人であれば個人の住所地、法人であれば法人の所在地にある裁判所のことをいいますが、相手側(被告)の普通裁判籍を利用して裁判を行うことが基本となります。

 また、上記の他に特別裁判籍というものが存在しています。義務履行地は、過払い金返還を請求する方の住所地であり消費者の方の近くにある裁判所を利用してもいいことになります。つまり普通裁判籍では相手の住所地を管轄する裁判所を利用しなければならないのですが、特別裁判籍によって原告の近くにある裁判所を利用して、訴訟を起こしても問題はないということです。これを知っていると、裁判を起こすことが楽になります。

 弁護士などに依頼すれば代理人となり、ご本人は裁判に出廷する必要もほぼありません。相手側も代理人を立ててくることがありますが、場合によっては出席すらしてこないこともあります。

 近くにある裁判所に訴訟を起こすことはできますが、ルールなどわかりづらい所も多いので、ぜひ弁護士に相談下さい。

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