過払請求は裁判を起こすのですか

払金返還請求を行う際、通常、裁判外で任意に「請求を認めて返金します」ということを確約させるための交渉する方法を取りますが、裁判を利用する方法もあります。裁判を利用する理由として、任意交渉では過払い金が減額されてしまう可能性が高いことが挙げられます。

本来であれば過払金を全額回収したいところですが、貸金業者が「これだけの金額で勘弁してください」と、ある程度の割合金額を打診してきて、実際この金額まで抑えることが多いです。いくらか返金すると言えばとりあえず納得してくれるだろうと思っているために、先方が全額を提示することはまずありません。このように自分が貰える金額が減ってしまうことを理由に、裁判に打って出る人もいます。
 

裁判を行うメリットは、徹底的に回収できることです。減額することを認めず、裁判によって過払い金全額を利息付で取り戻すことができます。しかし、業者側も黙ってはいないので、交渉によって早期解決を図ったり、裁判に出席をして減額を要求することもあります。それだけ裁判の決定力は強いのです。
 

一方で、裁判には印紙や郵便切手などの実費手数料がかかり、弁護士に更なる手続きをしてもらわなければならないので、費用負担は大きくなりやすいです。この点を踏まえても取り戻す金額が減ることに納得いかない場合は、費用がかかることを覚悟して裁判をおすすめします。
 

どのような方針で行うのか、まずはご相談の上、お考えください。弁護士も確実に回収できるかどうかを判断して、最終的な提案を出します。

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