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特定調停した場合の事例紹介

Cさんの場合

もう10年ほども前にギャンブルにはまってしまい、それ以来、クレジットやサラ金で少しずつ借りては返してといった習慣が身に付いてしまいました。その時は毎月の返済額は10万程度だったのですが所得が多少多かったこともあって給料が出たらその分から返済していくことが可能でした。ですが7年前に体を壊して会社を辞めねばならなくなり、しばらく療養として無職の生活が続いたことで一気に返済が苦しくなってしまいました。ギャンブルは相変わらず辞めることはできませんでしたので、借金は膨らむ一方で数社のサラ金は限度額まで借りるようになっていました。
これではまずいと思い、体の調子が良くなってきた3年前からまた働きだしましたが手取りは以前の半分ほどで借金の元本を減らすこともできなく、何とかしなくてはと思い裁判所で特定調停の話を聞きににいきました。
 

Cさんが取った手段は特定調停

Cさん場合サラ金との取引期間が長いので法定利息で計算し直すと大きく減額できるかまたは払いすぎた分を取り戻せる可能性が大きいといえます。
簡易裁判所ではこのような方のために特定調停という制度があります。法律にそれほど詳しくない人でも、専門の調停委員が間に入って利息の再計算をしてそれに基づいた調停案を提示してくれますし、弁護士や認定司法書士に依頼したときと同じように債権者からの催促もとまり費用も安くつきます。
 

手続きについて

個人で申し立てる場合は現在の財産状態が分かる給料明細書や通帳等、借金と返済の中身が分かる借用証書や振込用紙等を持っていきます。また事前に月いくらくらいなら返済が可能かの計算もしておきましょう。裁判所で説明をききながら申立書を作成し、貸主の住所(営業所)を管轄する簡易裁判所に申し立てます。申立後裁判所から貸主に通知がいき、そこで貸主からの催促が止まることになります。後になって裁判所から調停日を知らせる通知が届きます。調停はだいたい申立後一ヶ月程度に行われます。
貸主の反対が無く無事調停調書が作成されればこの後に調停調書に基づいた返済が始まります。
 

債務整理後の生活

私が思っていたより安く早く借金を整理できたのは意外でした。調停の結果、昔から借金は利息の過払いが多く、300万あった借金は90万円まで減らすことができました。調停のおかげでその90まんを3年間でしかも利息がつかないことになったので月々の返済額も3万弱で済むとのことなので無理なく返していけそうです。
今現在はブラックリストに載り、借金ができなくなったこともありますが、ギャンブルには手を出さずに済んでいます。長い間借金のことで頭がいっぱいでしたが、今はそれもなく再起に向けて新しい出発ができそうです。
上記の場合、Cさんは特定調停でうまくまとまりましたが、特定調停は調停調書が作成された後、その効果として借主の支払いが滞ったりすると裁判をせずに貸主に強制執行できるようになってしまうといった危険な部分もありますし、民事再生した方が返済額が少なくて済むといった場合もあります。
この辺はケースバイケースですのでまずは専門家にご相談されてからどの整理方法でいくのかを決定するべきでしょう。
 

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