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武富士の債権届出について
 

2011年1月に入り、武富士に債務がある方はダイレクトメールなどで案内が送られたかと存じます。
昨年の話なので、多くの皆様はご存知かと思いますが、消費者金融の武富士が平成22年9月28日に東京地方裁判所に会社更生法を申請、受理されました。

武富士に対して過払金返還請求権を有している方は,債権届出期限までに債権届出書を提出しなければなりません。
会社更生手続により定められた更生計画に従った弁済を受けることになりますが,過払金の一部をカットされることが予想されます。

債権届出書を提出しなければ、失権効により過払金の返還を受けることができなくなります。
既に和解が成立している場合や判決を得ている場合でも債権届出書を提出しないと失権効が及びますので債権届出書を提出する必要があります。

完済している方はもちろんですが,現在取引中の方でも現時点で既に債務はなく
過払金が発生している可能性がありますので,速やかに過払金の有無を計算して債権届出をする必要があります。

武富士が予め計算した過払い金を記載した債権届出が届いているところでは、和解した金額が書かれている場合もあります。

これは、この金額を前提で和解したのであり、返還されないのであれば、過払い金全額を記載すべきところです。

全て鵜呑みにするのではなく、法律家のチェックを仰いでおくべきでしょう。 

勿論、司法書士エフアンドパートナーズもこちらの届出方法の手法から
手続きまでをサポートしております。

締め切りは平成23年2月28日となっておりますが、
上記のようにチェックが必要であったり、締め切り間際に多くの申込が殺到すると、
対応できないことも考えられますのでどうぞお早めにお申込ください。
 

最近の事例

・アエル(平成21年4月民事再生計画認可)弁済率5%
・クレディア(平成20年8月民事再生計画認可)
 弁済率40%または30万円のいづれか多い額30万円未満は全額
・ロプロ(平成22年7月会社更生計画認可)弁済率3% 
あなたがしなければならないこと                      

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過払い金の引き直し計算       
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債権届出書の提出(平成22年2月28日まで)          
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更正計画に基づいた弁済開始 (平成23年冬~)

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