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返す必要のない借金とは

藤巻米隆 司法書士法人 藤巻合同事務所 代表社員。
皆様の思い・ビジョンを実現するサポート役であり、
コーディネーターでありたいと思っています。

ライフ過払訴訟
2008年02月25日

消費者金融大手「アイフル」の子会社「ライフ」(横浜市)に、同社が会社更生手続きを開始する以前からの過払い金など約九十三万円全額の支払いを命じた判決が十三日、神戸地裁でありました。
ライフ側に更正手続による免責が与えられなかったということです。

投稿者 : 2008年02月25日 19:48

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