極度額と限度額はどう違う?あなたも過払い金の対象かもしれません
過払金はなぜ生まれる?
最近よく「過払金返還」という言葉を耳にされませんか?
「私はカードでキャッシングしているけど、きちんとした会社だからそんなこと関係ないわ」と思っている人が多いと思います。
過払い金を返してもらえるのは、利息をだましとるような「悪徳高利貸し」や一時問題になった「サラ金」業者から借りた人だけだとほとんどの人が考えています。
それは、間違いです。
有名な消費者金融で、誰でもコマーシャルで耳にする、アコム、アイフル、レイク、プロミスなどやクレジットカードのキャッシングを行っている、オリコ、JCB、ニコスなど、ほとんどのカード会社が過払い金の返金対象になっているのです。
なぜ利息を過払いしていたのでしょう。
過払い金のことをグレーゾーン金利とも言います。
出資法と利息制限法。金利の違いで「過払い金」が生まれる
金銭の貸借を規制するのに、二つの法律があります。
この二つの法律の金利の違いによって、グレーゾーンは生まれます。
一つは「出資法」というもので上限金利は29.2%です。
そしてもう一つが「利息制限法」という法律で、借入額によって金利が異なります。
10万円未満が20%、10万円以上100万円未満が18%、100万円以上が15%です。
また、「利息制限法」には「極度額」という言葉と「限度額」という言葉がでてきます。
極度額とは?
極度額は、そのカード会社が個人に対しては上限ここまで貸せるという枠のことです。
極度額を設定する理由は、会社が際限なく貸し付けることを防ぐためです。
限度額とは?
一方、限度額とは各自の信用などによって変動します。
最初は返済をきちんとする人かどうかわからないので、低めに設定されていますが、実績を積むと会社も安心だということで、限度額は上がります。
その方が会社は儲かるからです。
その上限が極度額ということになります。
そして、実際に借りるのは限度額いっぱいではないのが普通です。
先ほどの額による利率は、実際に借りた元本に対して変わるのであって、限度額に対しての利率ではないことにも注意しなければなりません。
まとめ
実際に元本がいくらで、どの利率によって利息を支払っていたかを明確にわかっている人はほとんどいないのが現状です。
多くの人が、過払い金に気づかずに、苦しみながら利息を支払っています。
もしかしたら…と思われた方は、是非とも弁護士に相談ください。
簡単に診断してもらえます。
もしかしたら、今現在借金を抱えている方もゼロになる可能性もあります。