借金があっても相続放棄をする決断は慎重に

 相続が発生した際は、被相続人にプラスとマイナスの両方の財産がどれ位あるのかを計算した上で、相続をするのか相続放棄をするのかを考えることになります。

 相続をすることになると、現金や土地などのプラスの財産と消費者金融などの借金であるマイナス財産を全て相続することになります。被相続人の借金があまりにも多いと相続しても意味がありませんので、相続放棄することになってきます。しかし、被相続人が生前に借金をどのように返してきたかによって、実は借金を返済し過ぎていたということもあるのです。過払い金請求という言葉がよくCMで流れていますが、上記のように必要以上に払い過ぎたお金を返してもらえることがあります。

 消費者金融業者は、法律の範囲内で金利を決めることができます。上限金利が設定されていることから、この上限金利を超えてお金を貸すことはできないのです。業者の中には、利息制限法が改正される以前、上限金利を超えてお金を貸していた会社が存在し、そのような会社から借金をしていると、必要以上に借金を返済していることがあります。

 お金を払い過ぎているのでしたら取り戻したいところですが、ここで問題なのが、被相続人がどこの消費者金融からお金を借りているのか把握できないことや、過払い金の返還請求を相続人個人が簡単に行えないことがあります。そこで、弁護士に依頼し過払い金の返還請求を代行してやってもらうといいでしょう。

故人が借金を返済していてもなかなか借金が減らなかったということがあると、必要以上に返済していた可能性が高いでしょうから、その調査を含めて弁護士に相談するといいでしょう。

 被相続人に借金があるから相続しないということではなく、本当は過払い金があるのではないかと考えることも必要です。

過払金返還請求 関連項目

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