任意整理

任意整理とは自己破産以外ではもっとも一般的な借金の債務整理方法です。

一般的には弁護士が貸主と借主の間に入り交渉を進めます。

他の自己破産や、個人民事再生、特定調停と違うのは裁判所が介入せず、私的に借金を債務整理するところです。

もちろん個人でも貸主との交渉は可能ですが、弁護士が入らない以上、門前払いの例も少なくありません。

貸主に一方的に主導権を握られてしまっては債務整理の目的を果たせませんので弁護士にまず相談しましょう。

1.弁護士に相談→2.弁護士に依頼→3.弁護士が受任通知を発送→4.和解案を提示し交渉開始→5.交渉成立→6.支払い開始

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任意整理のメリットとリスク

一番のメリットは任意整理は相手を選んで交渉できることです。
裁判所を通さないため、何の要件も必要ありません。

例えば自己破産の場合、ギャンブルなどで浪費が著しい場合破産手続きに入ったとしても、免責不許可事由にあたり、免責を受けられない場合があります。 (借金が無くならない)
この場合でも任意整理での道は残っています。

逆にデメリットとしては交渉において相手が整理案に応じない以上、借金の額を減らせなくなってしまいます。

任意整理後の生活について

任意整理は裁判所を通さない当事者同士の私的な合意ですので一概には言えませんが、借金の返済期間は大体3年、長くても5年以内での返済計画を立てることになります。

計画の段階で毎月の返済には無理がないようにしているはずですが、債務整理をしながらの3年は意外と長いものです。

この間にある程度ゆとりが出てくる場合もあり、そういった場合、残った借金を繰り上げ返済しようと考える方もいらっしゃいます。

借金を債務整理した場合は通常新しく借入れはできなくなってしまいます。

突然の出費は何かとあるのが通常ですので、貯蓄に回すという選択肢も持ちましょう。

債務返済計画の実行

借金の整理をしたらあとは返済計画を確実にこなしていくだけです。
整理する段階で既に無理のない計画が立てられているはずですが、急な出費というものは必ず出てきます。

もし破産や個人再生をした場合だとヤミ金融からのダイレクトメールが届きますが、絶対に連絡をとってはいけません。
どうしても貯蓄を上回る出費が必要な場合は親や知人に頭を下げてでもそちらで借りるべきでしょう。
破産や個人再生を一度すればその後10年は同じ方法は使えないということにしっかり自覚を持って下さい。

また借金癖がある人が親や親戚からお金を借りて借金の返済をしてもまた同じことを繰り返す可能性は少なからずあるので、周囲の人たちの協力が必要になってきます。

出納の管理をする

家計の支出は返済計画を遂行する上でも、完済した後の生活を再び借金で失うことがないようにするためにも非常に重要ですが、大体の方は毎月どれくらい使ったかはどんぶり勘定でしかしていないのが現状でしょう。

まずは簡単にメモをとる程度でいいので月にどれぐらいを使っているかを把握することが必要です。

ギャンブルなどはもとより、食費などでも外食が多い方は一体それにどれくらい払っているのか実際数字で見ると驚くことでしょう。

また、生活にゆとりが出てきたからといって繰上返済にまわせばよいという訳でもありません。

どんな整理方法でも7年程度は借入れができないということに自覚を持ち、貯蓄を多めにすることを心掛けましょう。

メンタルサポートを受ける

借金の問題は時には人の心を深く傷つけることもあります。
執拗な取り立ててで大きな不安を抱え眠れなくなくなった方、誰にも悩みを打ち明けられず、自殺まで考えるようになってしまった方。
たとえお金の問題を解決できたとしても心の問題をクリアにできなければ本当の意味の再起は図れないでしょう。

弁護士に依頼するメリット

借金整理で一番一般的な任意整理の場合でも、債権者との交渉は専門家を通さなければまず相手をしてもらえません。

自己破産する場合も、用意しなければいけない膨大な書類を代わりに作成してもらえます。

そして何よりも借主が一番困る貸主からの催促が弁護士が受任通知を出すことで止める事ができますし、それ以降も借主の盾となって貸主に対応することになります。

借金整理でお困りの方は弁護士に支払う報酬を知れば、驚かれるかもしれません。

決して安くはありませんが、依頼する価値は間違いなくあります。

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任意整理後の再和解について

任意整理をした後に返済が再び困難になったがどうしたらいい?

任意整理をした当初は返済に問題がなかったとしても、分割返済期間は3年ないし5年が一般的ですので、その間思いもよらない事情により返済が困難になることもありえます
この不況の時代、そのようなことは誰にでも起こりうることです。

任意整理をした後に、返済が滞るとどうなる?

通常、任意整理の和解書には「○回以上返済を怠った場合は、残債務に損害金を付して一括して返済する」といった条項が定められています。

上記の条項がある場合、和解書に定められた回数以上返済が滞ったときには、債権者から一括返済を求められることになりますが、多くの場合、一括返済をすることは困難です。

そうすると、最終的には、債権者から残金の返還を求めて訴訟が提起され、財産の差し押さえがなされることにもなりかねません。

では任意整理後、再び返済が困難になった場合はどうすればよいのでしょうか?

一般的には自己破産などの法的整理が望ましいと言われていますが、返済がかなり進んでおり、完済まであと少し・・・と言った場合や、一時的に収入が落ち込んだだけで、しばらくすれば通常通りの返済が可能となる場合などには、再度の任意整理(再和解)が望ましいこともあります。自己破産と異なり、再和解は上記のような個々の事情に合わせた柔軟な解決ができるというメリットがあるのです。

一度任意整理をしたのでもう次はない・・・と決めつける必要は全くございません。
返済にお困りの方は是非一度ご相談下さい。

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任意整理した場合の事例紹介

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