自己破産 個人と法人の違い

自己破産を申請する場合、法人と個人とではとる手続きが異なります。
まず債務責任の所在が、個人の場合はご自身にかかりますが、法人の場合はあくまで法人の債務なので個人の義務ではなくなります。

法人の債務の支払義務が及ぶのは法人資産の範囲となり、代表者の個人財産にまで及ぶことはありません。

しかし、法人の債務について代表者やその家族、親族が保証人となっている場合は、会社が倒産となる前に債権者から請求を受けることになりますし、債務のために代表者が自宅などの不動産を担保に入れている場合は競売手続きをとられることもありますが、これらの請求を受けても、支払不能という状態にある場合、法人とともに代表や債務に関連している親族も一緒に、自己破産申し立てを考える必要があります。
その場合、連帯保証債務だけではなく、消費者金融や借入金、住宅ローンなどの固有債務も含むことになります。

当事務所は、法人破産と個人破産両方の手続きに対応しています。
なるべく依頼者様の負担にならない債務整理手法をご提案しますので、お気軽にご相談ください。
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