自己破産しても携帯電話は使える?

経済的に破たん状態の人でも、自己破産が認められると全ての債務がゼロとなります。
自己破産は換価できる財産は失いますが、家財道具など生活必需品はそのまま残すことが可能です。
携帯電話も生活必需品では?と思われるでしょうが、携帯電話を割賦で購入している場合は問題になるのをご存知でしょうか。
 

それは割賦の残債も自己破産の対象となる場合があるからです。
自己破産することが通信事業者に書面で通知されますので事業者が受け取った後は携帯電話が使えなくなります。
さらに、自己破産するとCICという信用情報機関が収集している個人の信用情報に事故情報が登録されます。
一度事故情報が信用情報に登録されると、登録期間を過ぎるまで削除はされません。
 

任意整理という手続きであれば特定の債権者だけ外して債務整理することが可能です。
しかし自己破産で特定の債権者だけ外すと免責不許可事由に該当し自己破産が認められなくなってしまいます。
自己破産では債務の支払い免除は債権者平等となっているのです。
これは連帯保証人を立てている債務であっても同じです。
 

また、端末も利用料金も分割と言う場合は、携帯会社との交渉により端末のみを免責して貰うと言ったことが可能なことがありますが、これは通信事業者によりますので携帯電話が使えなくなるとどうしても困ると言う方は弁護士にご相談してみて下さい。
 

分割の残債が無い場合は携帯電話をそのまま使うことが可能ですが、利用料金を滞納している場合はもちろん使えなくなります。
分割購入する際の信用情報は信用情報機関に登録されますが、携帯電話の利用料金の滞納は不払い情報交換システムに登録されます。

この不払い情報交換システムは携帯事業者同士で共有されていて、契約のお申し込みがあると加入審査時にこのシステムを必ずチェックするので、もし不払いの情報が残っていると他の携帯事業者であっても加入審査に受からなくなるのです。
 

これは一度登録されたら永遠にそのまま残るのではなく5年ほどで削除されます。

削除されれば他の携帯事業者の加入審査であれば受かる可能性がありますが、自社で保有している不払い情報は5年過ぎてもそのまま残っているため、不払いした携帯事業者に申し込みしても、加入審査に受からない可能性が高いことはご注意ください。

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