奨学金の債務整理
奨学金が返済することができない…ということで苦しんでいるという方は少なくありません。 奨学金を借りていた人が、なかなか奨学金を返済することができず、自己破産してしまうケースなど、こういった奨学金の問題は、最近では、とても多いといわれています。
今では、仮に親がブラックリストとなっており、連帯保証人となれないケースであったとしても、機関保障制度というものがあるため、学生が奨学金を借りることが可能となっています。
しかし、金融機関、または貸金業者などでの借金とは違い、日本学生支援機構の奨学金の場合には、任意整理が困難であることが多いです。
任意整理というのは、借金を減らしたり、また借金の返済方法について、債権者と協議をし、和解するという債務整理の方法です。
奨学金の債務整理では、このように交渉で返還の猶予や、免除を認めさせるといった方法のほかに、自己破産などの法的整理の方法があります。特に他の借金があった場合には、解決方法を弁護士と慎重に検討することも大切です。
自己破産をためらう方もいらっしゃりますが、一つの理由として奨学金を借りるときには、親や兄弟などが連帯保証人となっているケースが多いためです。自己破産をしてしまえば、連帯保証人に請求が行くことになりますし、迷惑をかけてしまうので躊躇してしまう方も多いのです。
しかし、もしも借金が返せず、延滞金などが増えると、さらに迷惑がかかってしまいます。このため、送球になんらかの処置をすることが最適であるといえるでしょう。
奨学金の債務整理についても対応してくれる弁護士事務所にまずは相談をしてみることが大切です。