「17条書面の交付」とは

 本来貸金業者がお金を貸す時には、金銭消費貸借の契約時に交付を義務付けられている文章があります。これが17条書面と呼ばれるもので、とくにみなし弁済については、必要なことが全て記載されていないと適応されないと判断されますので、業者としてはこの文章の交付はもちろんのこと、文章の内容についてもしっかりと検討して行う必要があります。

 17条書面には、業者の称号や名称、契約した年月、貸付の金額と利率、そして返済の方式と回数が書かれていなければなりません。賠償額が発生することがわかっているなら、そのことも明記しておくことになります。他には何か追加があれば記載されます。書かれている内容はだいたい何処の業者も同じです。

 もし書類が紛失しているとか、よくわからない部分があれば当事務所に相談下さい。特に昔借り入れをしていた人にとって、この書類が過払金返還に大きな影響をもたらしていることもあります。

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