任意整理中でも自己破産できますか

債務整理の王道が自己破産だとすれば、自宅を残したい、車を手放したくないなど、色々な要望を叶えながら、債務を減額させられる任意整理は、融通が効く債務整理の脇道です。

この自己破産と任意整理、債務整理をするなら、いったいどちらを選んだらいいのでしょうか

自己破産と任意整理の違い

自己破産は任意整理と違い、借金の返済をしなくてもよくなります

それに対して任意整理は、借金を減額することしかできません。

なので、借金を完全になくしたいなら、債務者は自己破産を選ぶべきです。

でも、自宅を残したい、車を手放したくない、など財産を処分しなければならない自己破産は困るという方もいるでしょう。
そういう何らかの大きな理由がある人は、任意整理を選ぶという選択肢もあります。

これといった理由がない人は、債務をなくせる自己破産を選んだほうが効率的です。

色々とこみいった理由で自己破産が出来ない人のために、任意整理や個人再生など、自己破産以外の債務整理があるのです。

財産を残したい、ある特定の債権者からの借金だけは返したいという場合の任意整理

ちなみに任意整理は、家などの財産を残しながら債務整理をしたい人だけでなく、大きな義理があるなどの理由で、どうしてもお金を返したい債権者がいる人にとっても有効な債務整理です。

なぜなら自己破産は全債権者漏れなく手続することになりますが、任意整理は一部の債権者とだけ手続できるので、交渉する先と、しない先にわけることができるのです。

なので、Cさんからの借金だけは手をつけずに返したいという場合、任意整理という債務整理法が役に立ちます。

任意整理をする際の注意点

では、財産を残したい、ある特定の債権者からの借金だけは返したいという場合、すべて任意整理をすればいいのかというと、そうとは限りません。

なぜなら、任意整理の場合、あくまで債権者と交渉をして返済方法を変更してもらうだけなので、返済総額はあまり変わりません。

負担が大きくやっぱり返せない場合などは自己破産するしかなく、任意整理した後で自己破産をした場合、そのタイミングによっては一部の債権者にだけ債務を返す、偏頗弁済という行為だとみなされ、自己破産手続きをする際に、不利に働くことがあります

債務者にとって自己破産か任意整理のどちらがいいのかということを、素人が軽々に判断することは出来ないのです。
なので、自己破産か任意整理か、どちらを選ぶべきか迷ったら、専門家である弁護士に相談下さい。

任意整理中でも自己破産できる?

任意整理は、自己破産と違い毎月決められた金額の返済が必要になります。
基本的に、この金額は債務者の経済状況を考慮して決められるので、返済できなくなることは少ないのですが、病気などなんらかのトラブルで突発的な支出が出た場合、あるいは仕事を解雇されるなどの理由で予定されていた収入が入らなかった場合、返済が困難になります。

そうして返済を延滞してしまうと、契約違反として債権者から残った債務の一括返済を要求されます。
(一回延滞しただけでは一括返済を要求されない場合もあるので、これはケースバイケースとなります)こうなると、もはや任意整理をそのまま続けていくことは難しくなりますが、その場合、改めて自己破産をして債務を帳消しにすることは可能なのでしょうか。

結論から言うと、任意整理に失敗した人が自己破産することは可能です。

任意整理と違い、自己破産には債務者との交渉は必要ないので、債務者側が申立すれば自己破産できます。
自己破産の条件は、債務者に債務を弁済する能力がないことなので、任意整理中であっても支払不能であれば自己破産はできます。
そういう状況に追い込まれたら一人で悩まずに弁護士に相談下さい。

任意整理に失敗しないための返済計画について

もちろんこういう状況にならないように、任意整理の条件を決める時、ゆとりのある返済計画を決めておくことが一番大切です。

毎月5万円は返済できる力があったとしても、病気になるなどの理由で仕事を連続で欠勤し、その結果実収入が減ってしまうと、月2万円返済することも難しくなります。
こういうことがいつ起こるかは誰にもわからないので、返済計画を決める時は、経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。
そうすれば、相談者個人の財産状況を見てベストな提案をしてくれることでしょう。

このように、任意整理をする時にゆとりある返済計画を練るに越したことはないのですが、これが出来なかった場合、まずやるべきことは返済計画が破たんしたことを認めることです。
返済が苦しいけれどまだ何とかなると思って我慢していると、いずれ困ったことになります。

月々の返済額を減額し、債権者と再和解という形で任意整理を続けることも可能ですし、返済を続けていくことが困難であれば、そのまま自己破産の手続きに入ることができます。

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