住所や姓が変わっても過払請求できる?

借金問題に関する疑問で意外と多いのが「住所や姓が変わっても過払い請求出来る?」というものです。
女性のご依頼者で過払請求を行う場合には、旧姓で取引のあったという方も多いのです。

過払請求をする前に結婚して夫の姓に、離婚して旧姓の姓に戻った、このようなケースでも問題なく請求可能ですのでご安心下さい。姓の変更を証明することなく過払い金を請求することはできますので戸籍の提出なども不要です。
また、養子縁組で苗字が変更となった場合などでも過払い請求をする事が出来ます。 

ただし、住所や性が何らかの事情で変わった場合には、取引履歴の開示を求める時に行う本人確認において、お金を借りた時の姓や住所をきちんと伝えておく必要がありますので、弁護士など法律の専門家に相談した上で、サラ金などの消費者金融の金融業者に送る受任通知に①氏名(旧姓)②住所(旧住所)③生年月日を記載して、弁護士に送ってもらうようにすると良いでしょう。 

受任通知がサラ金などの消費者金融の金融業者に届けられた後は、業者から借主への直接連絡が一切行えない事となり、依頼者は安心して落ち着いた生活を送る事が出来るようになります。

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