裁判所の「管轄」 140万円以下は簡易裁判所!

裁判所には、簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所があります。
請求額が140万円以下の過払い金返還訴訟を起こす場合には、裁判所の管轄は地方裁判所ではなく簡易裁判所となります。
簡易裁判所で金融業者を相手に過払い金の返還訴訟を起こす際には、法務大臣による正式な認定を受けた司法書士(認定司法書士と呼ばれています)が簡易裁判所における各種の過払い金返還に関係する民事手続きを債務者の代理で行う事が出来ます。 

利得者である金融業者から過払い金を返還してもらう場合には、過払い金を金融業者に支払い続けた損失者である債務者の住所地において過払い金の返還を行う必要があります。
そして過払い金返還に関わる裁判においても利得者である消費者金融の金融業者や銀行系カードローンなどの金融業者は損失者である債務者が訴えを起こした管轄の裁判所に出席し、対応する義務があります。 

では、140万円以上の過払い金返還訴訟や、利得者である金融業者が一審で敗訴し、過払い金返還訴訟を控訴して地方裁判所に移ってしまった場合にはどうするのかというと、司法書士は原則として140万円を超える訴訟の代理が出来ないので、140万円超の過払い金返還訴訟では過払い金額の上限がない弁護士に依頼することになります。あるいは裁判書類の作成を司法書士が行い、ご自身に出廷いただく本人訴訟のサポートをする流れとなります。 

当初140万円以下の過払い金返還訴訟で司法書士が代理人として裁判をしていた場合でも、金融業者が控訴して裁判が上級裁判所に持ち越された場合には、司法書士は書類作成のみとなります。

はじめから弁護士に依頼していた場合は、このような140万円の上限や上級裁判所への持越しについての心配はありません。

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