連帯保証人がきっかけの自己破産

 世の中には理不尽なことがたくさんあります。例えば、友人や知り合いの連帯保証人になってしまったばっかりに、知り合いや友人の債務を全部負担することになってしまった・・なんて話は、実は少なくありません。

 連帯保証人になってしまった以上、本人が滞納すれば債務を代わりに返済しなければなりません。友人に文句を言いたくても、音信不通になってしまうこともあります。そんな時は、悔しくても自己破産すべきであると言えます。今回は、連帯保証人の恐ろしさと自己破産について説明します。

 連帯保証人の怖いところは、その責任の大きさにあります。一般的に保証人と同じイメージを持っている人が多いと思いますが、実は、連帯保証人と保証人は大きく違う点があります。まず、1つ目は、連帯保証人には催告の抗弁権がないという点です。当たり前ですが債権者(お金を貸している側)は債務者(お金を借りている側)に対して、債務を返済してくださいと請求できます。単なる保証人であれば、債権者が保証人に対して債務の返済を請求してきたら、保証人は、いやいや、先に債務者に請求してくださいよということができます。連帯債務者にはこの抗弁権はありません。つまり、直接連帯保証人に請求できると言うことです。

 次に、連帯保証人には、検索の抗弁権がありません。保証人は、債権者に対して、債務者に財産がある場合に、まずそちらから請求せよと言えます。これが検索の抗弁権です。これは、債務者に十分な財産があったとしても直接連帯保証人に対して請求しても良いと言うことです。

 最後に連帯保証人には分別の利益がありません。保証人は、保証人が複数いる場合に保証人の一人当たりの保証額は全体の債務を保証人の数で割ったものになります。連帯保証人にはこの分別の利益がないので、連帯保証人、保証人が複数いても上限の金額がないと言う事になります。

 総合して考えると、お金を借りている人と同じ立場になるということですから、連帯保証人が自己破産するケースは少なくありません。連帯保証人になる場合は慎重に考えなくてはならないのです。

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