取引終了して10年で消滅時効

過払い金は取引終了時から10年経つと返還請求が出来なくなります。
このことを消滅時効と言います。
そのため時効になる前に弁護士などの専門家を頼って過払金返還請求を行うべきなのですが、ここで注意すべき点があります。 

それは、本当はまだ取引終了時から10年経っていないのに、「もうあれから10年経っているからお金は返ってこない」と勘違いしてしまうことです。

最近の大々的なCMを見ると誰もが時効間近のように感じるかもしれませんが、「取引終了時」から10年というのが解釈し辛いので、混乱の元となってしまうのです。 

過払い金を返還するべきとの最高裁判決が下ったのは平成18年です。しかし、平成18年の最高裁判決=平成18年から10年ですべての過払い金返還請求権が時効とは限りません。あくまで債務者(過払い金に関しては債権者)個人の取引終了時から10年後に時効という考えなので、実際いつから過払い金が時効になるのかは、弁護士などの専門家に聞いてみないとわからないのです。

そのため、消費者金融などでお金を借りたことのある人は、とりあえず弁護士など専門家にご相談ください。過払金返還請求の無料相談を実施していますので、過払い金が時効にかかる前に行動するのがおすすめです。 

ただその時、消費者金融系の借金は基本的に分割払いなので、いつが取引終了時なのか、まだわかりやすいですが、信販系に借金がある場合は、少し事情が変わってきます。何故なら、信販系に多い一回払い方式のせいで、いつが取引終了時なのか悩ましいからです。この手の一回払い方式は、すべてを含めてひとつの取引と認められることが多いですが、それ以外の考え方もあり、業者は一回ごとに取引終了だと主張してくることがあります。 

つい業者の主張を受け入れてしまうかもしれませんが、最終的な判断は裁判所に委ねられ、弁護士の着眼点と主張力により大きく結果が変わるかもしれません。過払い金の返還請求は成功すれば、50万、100万のお金が返ってくる(あるいはその分と債務とが相殺される)大きなお金です。もう時効だからダメだとご自身で判断せずに、弁護士など専門家の意見を聞いてみましょう。

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