自己破産しても無一文にはなりません

 自己破産をしても、すべての財産を没収されるわけではありません。実は、ほとんどすべての財産が差押禁止財産です。もちろん、家や自家用車を持っている人、貴重な芸術品など高級品を持っている人はそれを手放さなければなりませんが、破産を考えている人は生活が困窮しているので、すでにその手の財産を手放していることが多いです。

 残った財産、例えば買って数年経っているテレビや、おんぼろの冷蔵庫など、こういった生活必需品は、差押禁止財産なので差し押さえすることが出来ません。さらに、20万円以下なら現金を持つことも出来ます。生活必需品が差し押さえられない上に、節約すれば1ヵ月、場合によっては2ヵ月生きていける現金を残してくれるので、破産者が破産した後も最低限度の生活は可能なのです。でも、それだけの財産しか残せないなら、今後の生活が不安だと考える人もいるでしょう。

 そういう人のために、裁判所に拡張を認めてもらえれば99万円までの財産を残すことが認められています。この財産の拡張をうまく使うことで、破産後も多少ゆとりある生活を送ることが可能になります。このように破産後の生活が破たんしないために色々な配慮がされています。

 漫画やドラマで見るように、破産者の財産が根こそぎ差し押さえということには決してなりませんので、生活に困窮している人は、自己破産を前向きに検討してみるとよいでしょう。

 ちなみにこの自己破産、個人でも行うことが出来ますが、裁判所に書類を提出したり手続きをするのは、色々と大変です。自己破産をしたいなら、無理に自分ひとりの力で行おうとせずに弁護士に相談下さい。

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