自己破産

  • 借金問題で首が回らない(借金を全て無くしたい)
  • 収入よりも借金の方が多い
  • もうこれ以上返済できない(月々の返済が苦しい)
  • 返済が苦しいけど、専門家に依頼するには費用が心配

借金問題のプロである私たちにお任せください!自己破産ですべての借金をなくし人生を再スタート!


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自己破産のメリット

他の借金整理には無い自己破産の最大のメリットは免責許可決定が出ると、
借主の借金が全て帳消しになることです。

今まで多重債務で生活も精神的にも行き詰っていた方も借金が全く無くなり、
新しい生活をスタートさせることができます。

1.債務免除:債務の支払いはすべて免除 2.借金取立stop!受任通知を出すと債権者からの取立が止まります。

自己破産手続は、裁判所が中心となって借金を抱えた人の自宅などの財産を債権者全員に公平に分配すると同時に、破産者の借金を事実上ゼロにして、生活の再建の機会を与えるという、国が法律で認めた救済手段です。

自己破産手続は、同時廃止手続(ほとんど財産を所有していない場合)と破産管財手続(財産を所有している場合)に分けられますが、ほとんどのケースが同時廃止手続になります。
 

自己破産は、一般的に“人生の破滅”のように言われていますが、
実は皆様が考えている以上にデメリットの少ない手続です。

 

借金問題を解決して人生の再スタートを行う方を、全力でサポートいたします。

今すぐ弁護士に相談してみたい方はこちらへ

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自己破産のリスク

自己破産を行うことで、借金を帳消しにし人生の再スターを切ることができます。
一方で、いくつかのリスクもありますが、早合点せず、弁護士とご相談の上最適な手段を選べるように解決の道を探りましょう。

自己破産のリスク1.職業制限:3ヶ月~1年ほど一部の職業につけません。(弁護士、公認会計士、警備員、生命保険募集員、質屋、旅行業者、後見人、遺言執行者...などが挙げられます。医師、薬剤師、看護師は制限されていません。会社の取締役も、破産をすると辞任事由に該当します。ですが、免責後、再度就任することは可能です。)
自己破産のリスク2.信用情報への影響:10年以内は新たな借り入れをしたりクレジットカードを作れません。

自己破産のリスク3.保証人への影響:申し立てた本人は免除されても、保証人は免除されません。

自己破産のリスク4.免除されない可能性:ご事情によっては借金が免除されない可能性もあります。【裁量免責】もし免責不許可事由に該当する事情があっても、裁判所が事情を考慮し、裁量で許可を出す場合もあります。当事務所には多くの実績とノウハウがありますのですぐ諦める必要はありません。まずはご相談ください。

自己破産のリスク5.官報記載:自己破産したことが官報に載ります。官報とは国の機関紙ですが、存在を知っている人も少ないので職場や近所の方は見ないでしょう。

自己破産のリスク6.所有財産の処分:自宅を含め、最低限の生活費以外すべて手放すことになります。マイホームを絶対、手放したくないのですが...自己破産を選択するなら売却する必要がありますね。個人再生という手続きにして(債務を圧縮しつつ返済は必要)住宅ローン控除を使う方法もあります。ベストな方法を探しましょう。

自己破産についてよくあるご質問

自己破産を行う上で、お客様からよくいただく質問をこちらで回答いたします。
その他ご不明点がございましたら、是非無料の個別相談までお越しください。

自己破産の依頼報酬を払えるかどうかが心配です

自己破産の依頼報酬が25~30万円とあります。依頼するにも費用が払えそうにありません。

ご相談に来られる方は皆さん生活に困っていますよね。
報酬のことで相談機会を失ってほしくありません。

初回の無料相談で収支状況を伺い、私達への報酬は分割払いにすることが可能です。

中には、現在全く収入がない方もおられるでしょう。
通常の分割払いが難しい場合でも、「法テラス」という公的扶助機関があります。
専門家報酬を立て替えてくれます。
ご依頼後は各社からの督促もとまりますので余裕をもって立替分を返していただく形です。

自己破産をしたことが他の人にばれたり、会社に知られたりしないですか?

自己破産をしたことは戸籍や住民票に載ったり人に知られたりしませんか?会社を辞めさせられたら…

基本的には普段の生活になんら支障はありません
破産は、支払い不能に陥ってしまった方にもう一度やり直すチャンスを与える制度です。

「官報」という国の機関紙には掲載されますが、一般の方が官報を目にすることはめったにありません。
債権者には手続き開始されると知られますが、勤め先から借金をしていなければ会社には連絡もされません。

ただし、一部の職業については個別の法令で免責確定までに就けないことが決まっています。
【例】警備員、質屋、生命保険募集員など
※自己破産を理由に解雇するのは「不当解雇」にあたります。

家族に知られずに自己破産をしたいのですが・・・

家族に内緒で自己破産の申し立てをしたいのですが

状況によっては、可能です。
ご家族が保証人でないことをまず確認ください。(保証人には裁判所から通知が届きます)

債権者や裁判所からの連絡はすべて、私達、弁護士事務所に来ますのでご安心ください。

ですが、手続き中、電話や手紙で私達とやりとりしていただくことがあります。
最初に「事務所名を出さないでほしい」とご相談いただければ、ご自宅には個人名で郵送するなど対応いたします。

申立にあたり、裁判所には家計収支や課税証明書を提出します。別居のご家族分は提出不要です。
ご家族の方が家計を管理しておられる家庭では難しいかもしれませんね。

自己破産の料金

自己破産 [基本報酬]30万円 +税
※管財事件(破産管財人をつける)の場合は、+5万円を頂きます。
※分割払いもOKです

破産の費用と弁護士への支払いについて

最終的に、裁判所が免責を許可する決定をすれば、債務の返済をしなくともよくなりますから、とても返済できないような債務を抱えている場合には、むしろ、自己破産を選択するほかないともいえます。

ところで、一口に自己破産といっても、その手続には、破産管財人選任事件(裁判所が破産管財人を選任して、債権者に配当するための財産の有無について調査したり、免責を許可するかどうかについて調査したりする場合等)と、同時廃止事件(破産管財人を選任しないで手続をする場合)の二通りがあります。

そして、この二つの手続に共通する費用として、裁判所に対し、破産手続が開始されたことや、免責の許可の決定があったことを官報に掲載(これを公告といいます)するため、1万円強のお金を裁判所に納める必要がありますが、さらに、破産管財人選任事件については、破産管財人に対する報酬として、二十万円から五十万円(裁判所が事案の内容に応じて定めます)のお金を納める必要もあります。

このため、破産手続をする場合には、破産申立てをするに至った原因を調査、検討し、可能な限り同時廃止事件によって審理がすすめられるよう、申立て書類を整え、管財人を選任する必要性のないことを裁判所に理解してもらうことが必要です。

そして、弁護士に対して申立書等の作成を依頼する意味もここにあります。
確かに、事案の性質上、破産管財人選任が避けられない場合もありますが、専門家である弁護士が、上記のように、破産管財人選任の必要性のないことについて、申立人の財産状況や破産申立てに至る事情を細かく調査し、これを申立書等に反映させることによって、同時廃止事件として手続きが進行し、破産管財人に対する報酬の支払いをしなくともよくなるケースは数多くあります。

また、当然のことながら、弁護士に依頼した時以降、債権者からの督促等の連絡もなくなり、その後の難しい書類作成といった精神的、時間的負担から解放されるメリットも大きなものといえます。

一方、専門家である弁護士に申立書等の作成を依頼するには報酬の支払いが必要となりますが、破産申立てを選択する方には、一括でこの報酬の支払いをすることは難しいこともあるでしょう。

そこで、当事務所では、報酬を積み立てる方法でお支払いただくこともお請けしており、その積立状況によって、申立て時期を判断し、手続を進めることとしています。

また、収入の状況が一定額以下の方の場合には、法テラスによる書類作成援助の制度もありますから、その申請手続を含め、依頼をお請けすることも可能です。

裁判所に納める費用や弁護士に依頼するための報酬の支払いに不安がある方でも、破産申立てをする方法はあります。
せっかく申立てをしようと決意されたなら、ぜひ、初回の相談無料でお話をうかがえる当事務所にお電話いただき、ご相談ください。

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2度目の自己破産はできる?2度目の難しさや認められやすいケースについて

借金に苦しんでいるという方は実はとても多いといわれています。

借金を法律的に解決する方法として、債務整理があります。
債務整理には個人再生任意整理がありますが、その人の事情により、自己破産という形を選ぶ場合もあります。

全ての債務が帳消しになるため、また一から人生を新しく始めることができるといえるでしょう。

しかし、中には、同じ理由でまた借金を繰り返してしまい、再度自己破産を検討しなければいけないケースもあります。

2度目の自己破産というものは、可能なのでしょうか。

自己破産に回数制限はある?

まず、一回目の自己破産の免責確定から7年が経過しなければ、申し立てをすることができません。

しかし自己破産には回数制限というものはありません

このため、2回3回目と自己破産することは可能です。

2回目の自己破産は難しい?

ただ、2度目の自己破産となるとさらに厳しくなるといえるでしょう。

2度目の自己破産の場合には、1度目の自己破産の場合よりも、さらに破産するに至った事情が重視されます。

一度目で自己破産をしたのにもかかわらず、同じギャンブルや賭博が原因での借金の場合、自己破産が認められないケースもあるのです。

2度目の自己破産でも認められやすいケース

2度目の自己破産であったとしても、裁判所からやむを得ない状態であったと認められれば、裁量免責が下りる可能性が高いです。

たとえば病気や介護、または生活上の理由などの事情です。

また反省などが見られれば認められることも多いです。

もしも、自分一人で解決が困難であるという場合には、まずは弁護士にご相談ください。

自己破産しても無一文にはなりません

自己破産をしても、すべての財産を没収されるわけではありません。
実は、ほとんどすべての財産が差押禁止財産です。
もちろん、家や自家用車を持っている人、貴重な芸術品など高級品を持っている人はそれを手放さなければなりませんが、破産を考えている人は生活が困窮しているので、すでにその手の財産を手放していることが多いです。

没収されないものはどんなもの?

残った財産、例えば買って数年経っているテレビや、おんぼろの冷蔵庫など、こういった生活必需品は、差押禁止財産なので差し押さえすることが出来ません。
さらに、20万円以下なら現金を持つことも出来ます。
生活必需品が差し押さえられない上に、節約すれば1ヵ月、場合によっては2ヵ月生きていける現金を残してくれるので、破産者が破産した後も最低限度の生活は可能なのです。
でも、それだけの財産しか残せないなら、今後の生活が不安だと考える人もいるでしょう。

そういう人のために、裁判所に拡張を認めてもらえれば99万円までの財産を残すことが認められています。
この財産の拡張をうまく使うことで、破産後も多少ゆとりある生活を送ることが可能になります。
このように破産後の生活が破たんしないために色々な配慮がされています。

漫画やドラマで見るように、破産者の財産が根こそぎ差し押さえということには決してなりませんので、生活に困窮している人は、自己破産を前向きに検討してみるとよいでしょう。

借金問題を解決して人生の再スタートを行う方を、全力でサポートいたします。

自己破産 関連項目

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