個人再生・民事再生

個人民事再生とは借主が破産に陥る前に裁判所が貸主を一括してとりまとめ、債務者の提示する再生計画に沿って借金返済を図る制度です。

個人債務者民事再生は小規模個人再生と給与所得者等再生とに分かれますが、両者とも借金の額が5000万円まで(住宅ローンを除く)で安定した収入が見込める等の条件に合わなければいけません。

借主は原則3年で裁判手続によって減額された額を返済します。

個人再生のメリットとリスク

民事再生でのメリットは破産と異なり、マイホームを残したまま借金の整理が出来る点にあります。
更に民事再生中でも資格制限や住居の制限が掛かることもありませんので取締役や弁護士であっても退任する必要はなく、旅行や転居も自由です。

逆にデメリットとしては破産は借金は免責決定されればすべて無くなり、破産開始決定後に得た財産は自分のものとなりますが、民事再生では減額はされるものの、原則3年で返済していかなければいけません。
もし、マイホームのローンが残っていれば返済計画で決められた返済額とマイホームのローンを両方とも払っていかなければいけないので、事前によく計算しておくことが大切です。

個人再生後の生活について

借金の返済期間は原則3年、特別の事情がある場合には5年まで延長することができます。

債務返済計画の実行

借金の整理をしたらあとは返済計画を確実にこなしていくだけです。
整理する段階で既に無理のない計画が立てられているはずですが、急な出費というものは必ず出てきます。

もし破産や個人再生をした場合だとヤミ金融からのダイレクトメールが届きますが、絶対に連絡をとってはいけません
どうしても貯蓄を上回る出費が必要な場合は親や知人に頭を下げてでもそちらで借りるべきでしょう。
破産や個人再生を一度すればその後10年は同じ方法は使えないということにしっかり自覚を持って下さい。


また借金癖がある人が親や親戚からお金を借りて借金の返済をしてもまた同じことを繰り返す可能性は少なからずあるので、周囲の人たちの協力が必要になってきます。

出納の管理をする

家計の支出は返済計画を遂行する上でも、完済した後の生活を再び借金で失うことがないようにするためにも非常に重要ですが、大体の方は毎月どれくらい使ったかはどんぶり勘定でしかしていないのが現状でしょう。

まずは簡単にメモをとる程度でいいので月にどれぐらいを使っているかを把握することが必要です。
ギャンブルなどはもとより、食費などでも外食が多い方は一体それにどれくらい払っているのか実際数字で見ると驚くことでしょう。

また、生活にゆとりが出てきたからといって繰上返済にまわせばよいという訳でもありません。
どんな整理方法でも7年程度は借入れができないということに自覚を持ち、貯蓄を多めにすることを心掛けましょう。

メンタルサポートを受ける

借金の問題は時には人の心を深く傷つけることもあります。

執拗な取り立ててで大きな不安を抱え眠れなくなくなった方、誰にも悩みを打ち明けられず、自殺まで考えるようになってしまった方。

たとえお金の問題を解決できたとしても心の問題をクリアにできなければ本当の意味の再起は図れないでしょう。

弁護士に依頼するメリット

借金整理で一番一般的な任意整理の場合でも、債権者との交渉は専門家を通さなければまず相手をしてもらえません。
自己破産する場合も、用意しなければいけない膨大な書類を代わりに作成してもらえます。
そして何よりも借主が一番困る貸主からの催促が弁護士が受任通知を出すことで止める事ができますし、それ以降も借主の盾となって貸主に対応することになります。

借金整理でお困りの方は弁護士に支払う報酬を知れば、驚かれるかもしれません。
決して安くはありませんが、依頼する価値は間違いなくあります。

個人再生した場合の事例紹介

Bさんの場合

私は某中小企業のメーカーで営業をしていますが、ライバル会社がヒットをを飛ばす中うちの会社の売上がどんどん減っていっています。
昔と違い、接待は全部自腹で払わなければならず、いろいろな手当ても削られていきました。

数年前に購入したマイホームのローンもあるので月々の小遣いではどうしても足が出てしまい、その足りない分をまかなう為にサラ金に手をだしてしまいました。
いつの間にか借金を借金で返す自転車操業に陥り、このままでは間違いなく破産するしかないと思い、債務整理を考えるようになりました。

介護が必要な親の為にもバリアフリー化された我が家はなんとしても残したいと弁護士に相談したところ個人債務者民事再生というものがあることを知りました。

Bさんが取った手段は個人再生(民事再生)

個人債務者民事再生を利用すると、住宅ローン特則といってマイホームを失うことなく住宅ローン以外の借金を整理できる制度があります。
自分の持分があり、継続して住んでいる家でなおかつ、差押や根抵当権がついていないことが条件となりますが、Bさんのようにどうしても家を失いたくない人には価値はあるでしょう。

住宅ローンは減額されないものの、返済計画に従って借金を返していくことができれば問題ありません。

個人債務者民事再生とは主にこのままだと支払不能で破産してしまうおそれがある人を対象に、貸主には借金の一部を免除させ、代わりに貸主には自分で立てた返済計画通りに残りの額を原則3年で支払わせる裁判上の手続きです。 返済額は100万円から500万円まで(資産価値や収入が多ければそれ以上になります。)に減額されます。

手続きについて

申立から裁判所の認可が下りるまで半年程度です。

個人債務者民事再生の申立てを行うと、本人申請の場合再生委員が付き(京都地裁)その再生委員の指示に基づき予納金を振り込み追加の書類を用意した後で民事再生開始の決定が下されます。
このときから全ての返済を止めます。

その間に借主は裁判所に提出する再生計画案を作成します。
提出された再生計画案は裁判所から貸主に回り、貸主に異論がないかを確認します(給与所得者等再生にはこの段階はありません)。

問題なければ再生計画の認可が下ります。
再生計画認可が確定してから翌月には再生計画に従った返済を再開することになります。

個人再生後の生活

再生計画が認可され、支払いがスタートしてから6ヶ月経ちます。
1300万あった借金は260万に減額され、ローンとあわせると月々13万程度を返済すればよくなりました。

もともとは仕事でできた借金ですので、思い切って自分の金銭に頼った営業スタイルを変えてみました。
今では妻の収入とでいくらか余裕がもてる生活ができていますし、なにより、マイホームを守りきれたことで親にも不便をさせないで済んだのが喜ばしいことです。

Bさんのケースの場合は個人債務者民事再生が条件に合っていたので上手く借金を整理することができましたが、この制度はその条件や手続きの方法が複雑な部分もありますので、まずは専門家に相談するべきでしょう。

個人再生・民事再生 関連項目

初回の無料相談実施中!

  • 事務所へのアクセス
  • 事務所案内
PAGETOP