自己破産すると就けない職業は?資格制限はいつまで?

借金が膨らんでしまって返済が難しくなり債務整理を選択する人が増えています。

債務整理をすれば、借金が減額されたり借金が帳消しになるのでこれまでのような借金苦の生活から解放されます。
特に借金が帳消しになる自己破産は1からやり直したい人にはベストの選択になります。

しかし、自己破産にもデメリットがあります。

たとえば破産後は7~10年ほどはローンが組めません

そしてもう1つ資格制限です。
資格制限とは簡単に言うと、就ける職業に制限がかかってしまうということです。

この記事では、自己破産すると就けなくなる職業と、いつまで資格制限があるのかについて解説します。

資格制限とは?自己破産すると就けなくなる職業

自己破産すると就けなくなる職業とは、

  • 生命保険募集員
  • 警備員
  • 弁護士
  • 建築設備資格者
  • 不動産鑑定業者
  • 旅行業者
  • 質屋
  • 補償コンサルタント
  • 公正取引委員会の委員長及び委員
  • 中小企業診断士
  • 税理士
  • 国家公安委員会委員
  • 風俗営業及びその管理者
  • 公認会計士

などです。

また、民法上の制限としては遺言執行者や後見人になることもできなくなります。

自己破産後の資格制限はいつまで?

ただし、この資格制限に関しては免責許可決定がおりて復権すれば免除なります。
復権というのは法律上で破産者という扱いから外されることを言います。

自己破産をして免責許可決定がおりるまでどれくらいかかるのかですが、大体は3~6か月程度です。
つまり、たいていは半年程度で復権して資格制限が解除されるのです。

ですから大袈裟に心配する必要はありません。
数か月我慢すればよいと覚えておいてください。

自己破産は京都債務整理相談所へご相談ください!

自己破産を簡単にできると思ったら大間違いです。

まず裁判所が破産手続きの開始決定をし、そして、次に免責を許可することが妥当だと判断しなければなりません。
そこまでの手続等を自分だけでやるのは手間と労力がかかるのでとても大変です。

本当に自己破産をしたいのであれば弁護士に相談下さい。
相談すれば、書類作成など速やかに手続きを行いできる限り短時間で自己破産への問題をクリアしてくれます。

ちなみに弁護士に自己破産の依頼をすれば借金の取り立てがストップしますから、悩んでいたらすぐに連絡してください。

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