FXと自己破産

 賭け事や投資で作った借金を理由として自己破産する場合、免責不許可事由に当たるとして、借金が免責されないことがあります。では、FXで何百万、何千万の借金を背負った場合、自己破産しても免責は下りないのでしょうか。

 結論から言えば、株で作った借金であろうが、FXで作った借金であろうが、(100%ではありませんが)免責がおりることがあります。なぜなら、裁判所は普通に考えれば免責不許可事由に当たる場合でも、裁量免責(裁判所の裁量で免責を認めるということです)を使って免責をおろすことがあるからです。なので、FXで作った借金であっても免責がおりないということはありません。

 ただし、あまりにひどいケースの場合、裁判所が免責をおろさないこともあります。例えば、消費者金融で100万円借りてFXをし、それを全部使ってしまったので、また消費者金融で200万円借りてFX、さらにクレジットカードを使ってキャッシングをし、それらの借金が返せなくなったから破産する、というようなケースです。ここまで無計画に借金をしてFXをした場合、裁判所から悪質なケースだと見なされ、免責がおりない可能性があります。

 この場合、FX自体が問題でなく、消費者金融でFXの資金を借りたこと、そもそも返す気があったのか疑わしいことから、悪質と見なされる可能性があるということですが、このように悪質な場合でなければ、FXで出来た借金が原因で自己破産をしても、裁量免責で裁判所が免責をおろしてくれます。なので、FXのしすぎで借金が積み重なってきたら、無理をせずに、早めに自己破産したほうがいいでしょう。

 自己破産には、投資やギャンブルで出来た借金は免責しないというルールがありますが、柔軟に破産が認められていることが多いので、FXで出来た借金だから破産しても免責されない、などと思い詰める必要はありません。借金の理由が免責不許可事由であっても、裁量免責されないとは限らないので、そういう借金に悩んでいるなら、法のプロである弁護士に相談下さい。

この記事の監修者

弁護士 中島宏樹

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弁護士 中島 宏樹
京都弁護士会所属

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