自己破産すると家財道具は全て差し押さえられるのか

 自己破産をすることになった時、家財道具を没収されてしまうのではないかと心配される方が多くいらっしゃいます。しかし、自己破産をしたからといって、日常で使用している家財道具が全て、没収されるわけではありません。まして、債権者が個別に強制執行して、家財道具を持ち出すということもありません。

 また、家財道具は、高価でなければ差押えの対象にはなりません。日常生活で必要な衣類、ベッド、洗濯機、冷蔵庫などの生活必需品は、差押え禁止財産となります。但し、高価なアンティークの調度品など、高値で売却できそうな家具などは、換価処分の対象とみなされる可能性があります。

 自己破産をすると、債権者が自宅に押し掛けて、財産を取られてしまうと不安に思われるかもしれませんが、むしろ全く逆で、破産申立をすると債権者は、何も手出しすることができなくなるのです。自己破産した方がいいかどうか迷っている方は、速やかに弁護士にご相談下さい。自己破産は、再出発するための制度です。不必要な情報に振り回されないためにも、一人で悩みを抱え込まずに、弁護士に問い合わせをしてみることをおすすめします。

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