自己破産はどこに申立てる?

 自己破産をする時に、自己破産をどこに申立てればいいのでしょうか。そして何をすればいいのでしょうか。自己破産を申し立てる場所は、申立人の住所地のある地方裁判所です。そこに行って住民票などの書類とともに、破産手続開始の書類を提出すれば、手続が進みます。

 ただし、この時提出すべき書類が欠けていたり不備があると、また書類を取りにいったり、書き直したりする必要がありますので、そう言うことがないように、司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

 ちなみに、今住んでいる住所と、住民票に記載されている住所が違う場合、今住んでいるところの地方裁判所で手続を行うことになります。住民票に記載されている住所と今の住所が違うから書類不備、ということにはなりませんので、何らかの事情で住民票を動かしにくい人は、心配せずに最寄りの裁判所で手続を行うとよいでしょう。

 この地方裁判所へ破産を申し立てることから、自己破産の手続きがスタートします。裁判所による免責審尋が始まりますので、そこで裁判官と面接を行うこともあります。特に問題がなければ免責がおり、そこで破産手続は終了です。

 破産申立人に財産がある場合、すぐに破産手続が終わる同時廃止ではなく、手続きに時間がかかる管財事件になるので、少し複雑になりますが基本的にはこれが自己破産の流れとなります。裁判所によっては免責審尋が対面ではなく書類で行われる場合もあります。この場合破産者は裁判官と面接しなくてかまいません。

 当事務所は自己破産の手続のノウハウがありますので、何でもご相談ください。

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