自己破産をしても銀行口座を作ることは可能

 自己破産をした場合、銀行口座を作ることができないと思っている人も多いかもしれませんが、銀行口座を作ることは可能です。

 自己破産をしたとしても、借入れ先ではない銀行の口座についてはそのまま利用することもでき、破産の手続が終わった後であっても、銀行口座を開設することもできるようになっています。

現在使用している銀行口座について、借り入れがある場合には、凍結される可能性はあります。この口座凍結のタイミングは、弁護士や司法書士が介入したことを通知する受任通知が届いた時点が多いため、それまでに口座預金をおろしておく必要があります。

 銀行口座が凍結された後でも、クレジットカードの引き落としがされてしまうこともありますから、凍結前にすべての預金を引き出しておくようにしましょう。

 銀行から借り入れがあり、会社の給与振り込み口座がカードローンで借りた銀行と同じ場合には、自己破産の申し立てと一緒に、給与の振り込み口座も凍結されてしまいますから、必ず給与振り込み先の銀行名を違う銀行へ変更しておく必要があります。給料が振り込まれても引き出すことができなくなってしまいますから、要注意です。

 借り入れがカードローンとは違う消費者金融だから大丈夫だと思っている人もいるかもしれませんが、大手の消費者金融は、銀行の系列に入っていることもあり、関連の銀行口座が凍結されるケースもあります。

 自己破産は、裁判所に破産の申立書を提出せば借金がゼロ円になると思っている人もいますが、これは正しくはなく、借金を免除してもらうためには免責許可が必要となります。銀行口座に関することだけでなく自己破産については是非当事務所へご相談ください。

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