破産手続「廃止」?

破産申立てを裁判所におこなうと、裁判所から出される決定書には以下のように書かれています。

 

主文

1 債務者○○につき、破産手続を開始する。

2 本件破産手続を廃止する。

 

この主文を一読して、

「廃止」とは、破産手続は失敗したことを意味するのか。

という疑問をお持ちの方は多いと思います。

 

しかし、そうではありません。

 

破産事件は本来、個人と会社を問わず管財事件(換価・配当すべき財産がある場合に採られる手続き)とされるのが原則です。

ですが、今回は、裁判所が管財事件にする必要はないと判断し、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了(廃止)することとしたのです。これを「同時廃止」といいます。

この破産手続の同時廃止がなされることにより、免責手続(借金の支払義務を免れるための手続き)に進むことができるのです。

上記のような決定がでた場合、手続は順調に進んでいますので、ご安心ください。

 

以上、ご参考になれば幸甚です。

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