自己破産をしても生命保険に継続加入できますか?

生命保険には「掛け捨て型」と「積み立て型」があり、掛け捨て型は保険を解約しても解約返戻金が無いため、財産だとみなされることはありません。

ですから保険料を掛け捨てるタイプの生命保険に入っているのなら、自己破産をしても解約などの処分をする必要はなく、そのまま保険契約を続けることができる可能性が高いです。

しかし、積み立て型の生命保険に加入している場合には、解約したときに今まで積み立ててきた掛け金が解約返戻金として受け取れるケースがあり、これは本人の財産であると判断されます。

生命保険を解約して20万円を超える解約返戻金があるときには、破産管財人によって破産財団に組み入れられ債権者への配当に回されることとなります。

自己破産をした後も新しい生命保険に加入することは可能ですが、年齢が上がるほど保険金は高額になり、現在契約している生命保険に加入した後で重い病気にかかったりしていると新しい保険に入ることはかなり難しくなります。生命保険は万一の備えなので、継続しておきたいという人もおられることでしょう。

このように自己破産するからといって、生命保険をどうしても解約しなくてはならないわけではありません。詳しくは、ぜひ法律のプロである弁護士に相談ください。

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