個人事業主の破産

個人事業主の破産手続きにおいては、在庫や店舗等の資産価値のあるものは処分換価の対象となり、事業の継続が事実上困難になりますので、一般的には廃業となると解されます。


しかしながら、事業の形態によっては事業を継続することも不可能ではありません。


営業を継続できるものとしては、自宅で、従業員を雇わず、在庫を必要としない事業が典型例です。もちろん当分の間は新たな借り入れはできませんので、すべて現金での取引となります。


取引先が数社のみで実質的に雇用されていることに変わりない場合や、パソコンと電話さえあれば仕事ができる、手に職を持っている方等に関しては自己破産後も営業を続けていくことは十分可能と考えられます。


当事務所では、お客様のご要望にできる限り沿う手続きをご提案させていただきます。

自己破産以外にも、一定の収入があるのであれば、債務を圧縮した上で分割にて返済してゆく個人再生手続きも検討することができます。


詳しくは当事務所までお気軽にご相談ください。

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