自己破産以外にも債務整理方法があります

 債務を整理する上で、もっとも効果的な方法、それが自己破産です。自己破産して免責が下りれば、何千万円債務を抱えていても帳消しになるので、多額の債務を抱えているなら、自己破産を選ぶのがもっとも合理的です。

 ですが、自己破産を選ぶと不利になるケースも世の中には存在します。例えば、自己破産を検討している者がマイホームを持っている場合です。基本的に、破産すると不動産などの高額な財産は、売却した後債権者に配当されることになるので、どうしても家を手放したくない人は自己破産を選ぶわけにはいきません。

 では、家を手放したくない人は、無理とわかっていてもがむしゃらに働いて、借金を返し続けるしかないのでしょうか。結論から言うと、そんなことはありません。

 家を手放したくないけど借金もなんとかしたいという人は、両方なんとか出来る道を選べばいいのです。そんな都合のよい道はあるのか、そう思われる方が多いでしょうが、例えば、債務整理法のひとつである任意整理を選べば、家を手放さずに借金を減らすことができます。この場合、自己破産と違い借金を帳消しにすることは出来ませんが、住宅ローンを払い続けながら他の業者とだけ交渉するのです。ただし、任意整理の場合、自己破産と違って債権者と交渉する必要がある上に、基本的に3年から5年以内で債務を返済していかなくてはいけないので、それなりの収入が必要になります。

 この任意整理の他にも、個人再生という方法があります。個人再生も、任意整理と同じように、マイホームを維持したままで借金を整理することができるので、任意整理も自己破産も選びたくないなら、個人再生を検討してみるのもいいでしょう。

 このように、債務整理の方法は自己破産だけではありません。債務者が、一番状況にあった解決方法を選ぶ必要があります。まったく法律知識がない人が、一番状況にあった解決方法を選ぶのは難しいので、法律のプロの手を借りる必要があります。多額の債務を抱えて困っている方は、一度当事務所にご相談下さい。 

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