取締役をしている時に自己破産したらどうなるか

 株式会社の取締役でも、個人的に借金を抱えてしまう事はあります。もしどうしても、借金が返済出来なくなった場合に、債務整理の中の自己破産という選択肢があります。

 しかし取締役だと自己破産してしまったら、その職を失ってしまうのではないかと不安に感じている人もいるはずです。 

 たしかに自己破産をすると、職業制限を受ける場合はあります。取締役の場合には会社に雇用されている従業員とは違い会社と委任契約を結んでおり、自己破産を行った場合には、取締役を一度退任しなくてはいけません。破産手続開始決定が出た日付で退任登記を行わなければいけません。

 しかし、取締役を継続したい場合には申立て後に再任する事も出来ます。自己破産した事は、取締役を続ける事が出来ない欠格事由ではないので臨時株主総会の決議でまたすぐに取締役に戻る事が出来ます。 

 しかし、自己破産をすると信用情報機関に登録されますから、金融機関からの融資が受ける事は難しいでしょう。自己破産をしてしまうと、それだけのリスクを負う事にはなります。 

 自己破産の制度は借金で苦しんでいる人のための、法的な救済制度で再び立ち直れるように国が与えてくれたチャンスです。自己破産の手続は裁判所に提出する書類の作成が多々必要になるため、個人で準備するのは大変です。

間違いがあったら大変ですから、もし借金が返済出来ず自己破産を考えている場合には、債務整理の専門家である弁護士に相談下さい。安心して任せる事が出来ます。

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